住民税の申告でバレる
確定申告と違って住民税の申告は副業の所得が20万円以下でも必要になってくるため、会社に副業していることがバレると言われています。
なぜかというと、ほとんどの企業では住民税の支払いを特別徴収によって行っています。
特別徴収とは、役所が勤務先の企業に従業員の住民税を請求し、企業は従業員の給与から毎月住民税の分を控除して代わりに納めていきます。
したがって、副業によって住民税の申告があれば会社で支払っている給与の額と、役所から届いた給与の額が異なることに経理などが気づくからです。
普通徴収に変更する
では、会社にバレないように副業をするには、会社側に副業分の住民税の通知がいかない普通徴収を選択する方法があります。
普通徴収とは、住民税の支払いを個人で行う方法で、確定申告の際に普通徴収の項目にチェックすれば、会社への請求を阻止することができます。
普通徴収の場合、支払方法は口座引き落とし、納付書、直接支払いなどから選ぶことができるのでそこまで煩雑ではありません。
副業の住民税のみを普通徴収にするには、確定申告書の第二表右下にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があるので、「自分で納付」の項目にチェックします。
これにより、副業にかかる住民税の請求は自宅に届くことになります。
普通徴収に変更してもバレる
実は、確定申告の際に副業の所得を普通徴収に選択したにもかかわらず、会社に副業分の請求書が届いてしまうケースもまれにあるようです。
これは、役所の事務的なミスが原因ですが、完全に回避することはできないという前提で行うようにしてください。
副業禁止の企業に勤めている際は要注意となります。
副業が会社にバレた場合
普通徴収を選択したとしても事務的ミスによって勤務先に届いてしまったら会社に副業をしていることがバレてしまいます。
副業がバレた場合、禁止している場合は会社によって対応や処分は異なってくるので一概にこうなるとは言い切れません。
ただし、口頭での注意で済むこともあれば、最悪の場合懲戒解雇となってしまうこともあるので注意しましょう。
また、クビにならなくてもその後の人間関係や評価、出世ルートなどに悪影響が出てくるのは必至であるため、リスクも考えたうえで副業を行うことが先決です。
副業がバレた場合の処罰まとめ
訓戒 | 口頭で注意すること |
---|---|
戒告 | 口頭で厳重に注意すること |
減給 | 給料が減る |
出勤停止 | 自宅に待機すること |
降格処分 | 役職が落ちる |
論旨退職 | 自主退職を促す |
懲戒解雇 | クビ |