公務員は法律により副業禁止
公務員は、国家公務員法103条および地方公務員法38条によって副業が禁止されています。
一般企業で働くサラリーマンの場合は、副業禁止は社内規則で決められているだけであり、法律では禁止はされていません。
したがって、公務員のほうが副業については厳しく規定されているということになります。
ただし、一般企業で働くサラリーマンの方も例え法律で禁止されていないからと言って安易に副業に手を出すと、会社にバレた場合にペナルティなど課される可能性も大いに考えられるで、勤務先の社内規則は事前に確認しておくことが重要です。
さて、公務員の副業について話を戻しますが、法律のよって副業が禁止されている公務員でも合法的に行えるものがあります。
それは、「株式投資」「不動産投資」「小規模農業」の3つです。
株式と不動産の場合は、副業というより投資としての意味合いが強いため公務員でも行うことができます。
農業も、本業に支障が出るリスクが少なく家業を手伝ったりする人も少なくないため、上司の許可が下りればできるようです。
地方公務員の場合は、自治体ごとに規則が異なってくることもあるため、不動産投資を行う場合は人事課や上司に相談してみると良いでしょう。
株式投資は公務員にも人気の副業手段
株式は、副業ではなく投資であるため公務員でも安心して副業を行うことができます。
株は怖いというイメージを持っている人も少なくないですが、買いと売りのタイミングさえ間違わなければ資産を上手に増やしていくことが可能です。
また、信用取引など手持ち資金よりも大きな金額を動かして大きな利益を得ることも可のですが、ハイリスク・ハイリターンであるため、慣れるまでは少額の利用に留めておくことが賢明です。
最近では、証券会社のアプリが数多くリリースされており、スマホだけでも取引が行えるようになりました。
移動時間や昼休憩を使ってタイミング良く取引が行えるので、公務員の方でも利益が出しやすくてオススメです。
不動産投資は一定の範囲内なら副業OK
不動産投資は、副業ではなく投資であるため公務員でも行うことができます。
マンションなどマイホームを購入したものの、転勤に伴い転居が必要になり他人に賃貸するケースはよくあることです。
他にも両親が所有する賃貸物件を相続して所有者が公務員の自分になることだって考えられます。
また、公務員の場合は安定した職業であるため、金融機関からの融資が受けやすく不動産投資が行いやすいメリットがあります。
ただし、過度な投資はビジネスに発展し副業としてみなされてしまうため注意しましょう。
ここでは、不動産投資が副業に該当しないための条件を紹介していきます。
一定規模を超えると副業に該当
一定規模を満たさなければ公務員でも不動産投資が行えますが、この一定規模とは5棟10室以上を指しています。
つまり、独立家屋の数が5棟以上、あるいはマンションなどが10室以上であれば、一定規模以上に該当してしまいます。
さらに、物件数だけでなく、年間賃料収入500万円を超える場合も副業としてみなされるので金額面でも注意が必要です。
不動産投資が副業とみなされない条件 |
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4棟以下 |
9室以下 |
年間の家賃収入500万円未満 |
より詳細な内容は人員規則14-8で細かく規定されているので不動産投資を考えている公務員は事前に確認しておくと良いでしょう。
物件の管理は委託すること当
不動産を所有すると管理業務が発生しますが、公務員が大家になると兼業とみなされるリスクがあるため、管理会社に委託することが重要です。
自分で管理業務を行うほうが無駄なコストを抑制できますが、副業とみなされるほうがリスクは多きいため委託するのが無難でしょう。
農業でも無許可で行うのはNG
農業の場合、家業を継いでるケースも多いうえに、公務員の守秘義務などが漏れるリスクもないため、本業に支障をきたさない小規模であれば副業が可能です。
ただし、赤字でも無申告の場合は罰則を受けた事例もあるので農業を行う場合は上司の許可が必須となります。
さいたま市の職員は、無許可で水田を耕作して収入を得ていたとして、地方公務員法に基づいて停職6ヶ月の懲戒処分を受けています。
当職員は、経費がかさんで赤字が出ており申告しなくて良いと思っていたようですが、現実は厳しい処分内容でした。
したがって、規模や収支に関係なく農業を行う際は、事前に上司に許可を得るように心がけることが重要です。